【社会福祉法人改革】控除対象は運転資金3カ月分

2017年4月施行の社会福祉法人改革に関連し、厚生労働省は21日、いわゆる内部留保社会福祉充実残額)を導く計算方法の修正案を明らかにした。法人の全財産から控除できる運転資金は「年間事業活動支出の1カ月分」と説明していたが、修正案は3カ月分とした。


職員の処遇改善に向けばいいのですが。。